自動車税の税額(自家用乗用車・年額)
| 総排気量 | 2019年10月以降に初回登録 | 2019年9月以前に初回登録 |
|---|---|---|
| 1L以下(電気自動車も同じ) | 25,000円 | 29,500円 |
| 1L超〜1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5L超〜2L以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2L超〜2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2.5L超〜3L以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3L超〜3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3.5L超〜4L以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4L超〜4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4.5L超〜6L以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6L超 | 110,000円 | 111,000円 |
出典:埼玉県「マイカーと税金」令和8年度版。2026年4月1日から、「自動車税種別割」の名前が「自動車税」に変わりました(金額は変わっていません)。
軽自動車税(四輪・乗用・自家用)
| 最初の新規検査 | 年税額 |
|---|---|
| 2015年3月31日まで | 7,200円 |
| 2015年4月1日以後 | 10,800円 |
| 13年を経過したもの(重課) | 12,900円 |
13年を過ぎると高くなる(重課)
初回登録から13年(ディーゼル車は11年)を経過した車は、経過した翌年度からおおむね15%高くなります。2026年度に重課になるのは、ガソリン車は2013年3月31日以前、ディーゼル車は2015年3月31日以前に登録した車です。ハイブリッド車や電気自動車は対象外です。軽自動車は13年経過でおおむね20%高くなります。
年度の途中で買った・手放したとき
- 新しく登録した:登録した月の翌月から3月までの月割で、登録のときに納めます(軽自動車は月割なし)。
- 廃車(抹消登録)した:4月から抹消した月までの分を差し引いて、残りが戻ります。
- 売った・名義を変えた:4月1日の持ち主が1年分を納めます。月割で戻る仕組みはありません。
詳しくは東京都主税局「自動車税」もご覧ください。
よくある質問
自動車税はいつ届きますか?
4月1日に車を持っている人(ローンで所有者が販売店などの場合は使用者)に、5月上旬ごろ納税通知書が届きます。納期限は多くの都道府県で5月末です(2026年度は5月31日が日曜日のため、6月1日の県もあります)。
ハイブリッド車は13年を過ぎても高くなりませんか?
ガソリンを使うハイブリッド車は、自動車税の重課の対象外です。ただし、車検のときの自動車重量税は、エコカーの基準を満たさない場合は13年・18年で高くなります。
引っ越しで県が変わったら?
4月1日に住んでいる都道府県で1年分がかかります。年度の途中で引っ越しても二重にはかかりません。車検証の住所変更を忘れずに行いましょう。