くるまおかね計算室 › 環境性能割の廃止

環境性能割は2026年3月末で廃止されました

令和8年度の税制改正で、車を買ったときにかかっていた「環境性能割」がなくなりました。いま車を買うとき、どんな税金がかかるのかを整理します。

環境性能割とは

環境性能割は、自動車や軽自動車を取得したとき(買ったとき)にかかっていた地方税です。燃費などの環境性能に応じて、取得価額の0〜3%(軽自動車は0〜2%)がかかっていました。

2026年3月31日をもって廃止

令和8年度の税制改正で、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されました。2026年4月1日以降に登録する車には、環境性能割はかかりません(埼玉県「マイカーと税金」令和8年度版、経済産業省 令和8年度税制改正の概要)。

あわせて、毎年かかる「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」は、2026年4月1日から「自動車税」「軽自動車税」という名前になりました。金額は変わっていません。

いま車を買うときにかかる税金

税金内容
自動車税(月割)普通車は、登録した月の翌月から3月までの月割を登録時に納める。軽自動車は月割なし(翌年度から)
自動車重量税新車は3年分を登録時に納める。エコカー減税で免税・軽減になる車もある
消費税車両の価格などにかかる

このほか、自賠責保険料、リサイクル料金、登録の手数料などがかかります。見積書の「諸費用」の内訳を確認しましょう。

エコカー減税(重量税)は2年延長

自動車重量税のエコカー減税は、2028年4月30日まで延長されました。新車を登録するときに、燃費基準の達成度に応じて免税・75%・50%・25%軽減になります。基準は2027年5月から一段階厳しくなります。

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よくある質問

2026年3月までに買った車はどうなりますか?

3月31日までに取得した車には、従来どおり環境性能割がかかります。申告や納付が済んでいない場合は、都道府県の窓口に確認してください。

中古車も対象ですか?

環境性能割は新車・中古車どちらにもかかっていた税金なので、廃止後はどちらにもかかりません。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の金額や条件は、都道府県・市区町村や運輸支局などの案内でご確認ください。(最終更新:2026-10-13)

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